【確認必須】定期ワクチン、まだ間に合うかも❗️

定期ワクチンを打ち損じてしまったものがあると肩を落としている、お母さん、お父さん。
札幌にお住まいならまだ諦めるのは早いかもしれません。
以下の対象者、ワクチンに限っては今からでも公費での接種が可能です!
ただ、残された時間は多くはありません!特に②は5月7日までです!
※当院の予防接種予約システムは定期接種対応のため、予約ができない可能性があります。
ご希望の方は熟読の上、お電話でご一報いただけますと幸いです。
【対象ワクチン】
①麻しん及び風しんの第1期、第2期の接種
対象者
第1期
令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれであって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチン接種を受けられなかった旨の申し出が医療機関にあった方
第2期
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれであって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチン接種を受けられなかった旨の申し出が医療機関にあった方
対象期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
②新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種に対する特例措置
子どもの予防接種は令和7年5月7日まで
当院では小児肺炎球菌は6歳未満、5種混合 10歳未満、おたふくかぜワクチン(任意接種)は5歳未満に限る。ロタウイルスは対象外となります。
※1 令和2年2月以前に定期接種の期間を過ぎているワクチンについては、特例措置の対象になりません。
例:接種期間の終期が令和元年12月までとなっているワクチン
この場合、新型コロナウイルスの影響を受けていなため、特例措置の対象になりません。
新型コロナウイルス感染症のまん延が始まった令和2年2月から令和5年5月7日までの間に規定の接種期間があり、新型コロナウイルス感染症の影響により、規定の接種期間を過ぎてしまった方が特例措置の対象になります。
特例措置の対象者について
令和2年2月から令和5年5月7日までの間に、
新型コロナウイルス感染症の影響により、規定の接種期間を逃してしまった方
特例措置の期限について
子どもの予防接種は令和7年5月7日まで
今回の対象とならなかった方は公費では接種できないというだけで、予防接種は自体は接種が可能で。遅れても接種しても効果はあります。
詳細はこちらも参考に👇️
札幌市:麻しん・風疹ワクチンの特例措置
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/mr20250401.html
札幌市:コロナウイルス感染症に伴う定期接種特例措置
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/koronatokurei.html